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就労移行利用期間延長の申請について

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就労移行利用期間延長の申請について
就労移行利用期間延長の申請について

 令和2年より新型コロナ感染症のまん延防止に取り組んでいます。令和3年度も9月までのコロナ感染防止のため緊急事態宣言下で様々な対策を講じてきています。就労移行支援では、コロナ禍で就職活動が自粛され、就労困難な利用者に向けて、厚生労働省より標準利用期間2年間内に終了をむかえる利用者が希望する場合に、令和3年4月以降の年度において、利用期間を超えて利用可能とする措置を労働市場の状況に応じてきめ細やかに対応するように通達されています。
 2年を超えて、就労に必要な理由を明らかにして、市町に申請をすると最大1年間の更新が可能となっています。 緊急事態終了後やっと企業における求人も増えてきています。この機会を逃すことなく、就労に向けて積極的に活動を行っていきます。市町によって申請方法も異なると思いますが、是非きめ細やかなと対応として、具体的に延長申請を受理いただきたいと思います。
 これからも新型コロナ感染の状況を踏まえつつ、対応していきたいと思います。